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個人情報の取得
3 −1
利用目的の通知
職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、また、当該情報を第三者に提供する場合についても、あらかじめ患者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者に提供する内容を通知する場合には、院内掲示および外来初診受付において説明文書を交付することをもって代えることができる。
3 -2 学会・誌上での発表について
当病院では胃や大腸の内視鏡検査や痔の診療や手術の時に、病気の部分などの写真やビデオを撮ることがあるが、その画像を学会や誌上での発表に使用する場合には、個人が特定されないように最大限の注意を払ってゆくこととする。
3 −3 利用目的の変更
前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、または当法人内掲示等により公表しなくてはならない。
ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。
4 診療記録等の取り扱いと保管
(1) 紙媒体により保存されている診療記録等
4 −1
診療記録等の保管の際の注意
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
4 −2
診療記録等の利用時の注意
患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
4 −3
診療記録等の修正
いったん作成した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付および訂正者印を押印するものとする。
この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改竄したものとみなされることがあるので十分留意するものとする。
4 −4
診療記録等の院外持ち出し禁止
診療記録等は原則として院外へ持ち出してはならない。
ただし職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、所属長の許可を得ることとし、返却後にも所属長の確認を得なくてはならない。
所属長は、所管する診療記録等の院外持ち出しおよび返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5
年間保存することとする。
4 −5
診療記録等の廃棄
法定保存年限、または、当法人所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。
また、当法人で保管中の診療記録等につき、安全かつ継続的な保管が困難な特別の事由が生じた場合には、理事長はその記録類の取り扱いについて、すみやかに当法人を所管する保健所と協議するものとする。
(2) 電磁的に保存されている診療記録等
4 −6
コンピュータ情報のセキュリティの確保
診療記録等をコンピュータを用いて保存している部署では、コンピュータの利用実態等に応じて、情報へのアクセス制限等を適宜実施するものとする。また、通信回線等を経由しての情報漏出、外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐよう厳重な措置を講じるものとする。
特に、職員以外の者が立ち入る場所、またはその近くにおいてコンピュータ上の診療記録等を利用する際には、モニターに表示された画面を通じて患者の個人情報が本人以外の外部の者の目に触れることのないよう留意しなくてはならない。
4 −7
データバックアップの取り扱い
コンピュータに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失したり見読不能となることのないよう各部署において適宜バックアップの措置を講じるものとする。
また、バックアップファイルおよび記録媒体の取り扱い、保管は各部署の責任者の管理のもとに厳重に取り扱うものとする。
4 −8
データのコピー利用の禁止
コンピュータ内の診療記録等の全部または一部を院外での利用のために、他のコンピュータまたは記録媒体等に複写することは原則として禁止する。
ただし、職務遂行上やむを得ない場合には、所属長の許可、管理のもとに行うことができるものとする。その場合において、複写した情報の利用が完了したときは速やかに当該複写情報を記録媒体等から消去するものとする。
4 −9
データのプリントアウト
コンピュータ等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取り扱いをしなくてはならない。
使用目的を終えたプリントアウト紙片は、裁断または溶解処理など、他の者が見読不可能な状態にして速やかに廃棄しなくてはならない。
4 − 10 紙媒体記録に関する規定の準用
電磁的な保存がなされている診療記録等の取り扱いについては、【4 − 1
】ないし【4 − 5 】の規定の趣旨も参酌して準用するものとする。
(3) 診療および請求事務以外での診療記録等の利用
4 − 11
目的外利用の禁止
職員は、法律の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ患者本人の同意を得ないで【3
− 1 】で特定した利用目的の達成に必要な範囲を越えて患者の個人情報を取り扱ってはならない。
4 − 12 匿名化による利用
患者の診療記録等に含まれる情報を診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達しうる範囲内で可能な限り匿名化しなければならない。
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